泉州地域(和泉市、泉大津市、岸和田市、忠岡町、貝塚市、泉佐野市、熊取町、泉南市、阪南市)での相続相談は西田欣央行政書士事務所まで。

相続手続きを全面的にサポート

 どなた様に限らず、人がお亡くなりになれば必ず『相続』が発生します。その手続きは当然皆さん不慣れなものです。
 
例えば
◯不動産の相続登記
◯凍結された預貯金の解約
◯自動車の相続による名義変更
◯保険金の請求
◯相続放棄の手続き etc
 
何から手をつければ良いのか検討もつきませんよね?
でも、安心して下さい。皆さんそうですよ!
 
まずは、お気軽にご相談ください。
 

まず遺言書の有無の確認が必要です。
自宅から出てきた場合(自筆証書遺言)裁判所で検認手続きを行ない、その内容に沿って手続きを進めます。
自宅では見つからなくても、公証役場で保管されているかも知れません。(公正証書遺言)その確認も必要です。
 
 
そもそも遺言書が残されていなければ、相続人全員の合意に基づいて遺産分割協議書を作成します。
その前に、相続人が誰なのかを確定させるのが先になります。
奥さん(ご主人)がいて子供がいるから、そんなの決まってる!と思いがちですがそれを証明できるだけの書類が必要なんです。
 
調べていくうちに、場合によっては今まで存在も知らなかった相続人が出てくる可能性もあります
(先妻との間の子供や認知された非嫡出子等)
知らなかったでは済まされません。
 
相続手続きに必要な「遺産分割協議書」は相続人全員の合意が無ければ無効となります。
 
では、具体的にどうやって相続人を確定できるのか?そのタイミングは?
 
まずはご相談から始まるその流れを見てみましょう。
 
 
 
 
 

  相続手続きの流れ

 

 1  お電話・メールで相談予約

 
まずはお電話・メールにてご相談のご予約をください。
ある程度ご相談内容・ご懸念事項等をご記入いただければ、ご相談日当日のお話が進めやすくなります。
相談料無料
 
※紛争性のあるご相談・主に税金についてのご相談はお引き受けできません。
 
 

 2  初回訪問・ご相談

 
ご相談内容をお伺いし、当事務所でお手伝いできる内容・費用等をご説明させて頂きます。ご納得いただけましたらご依頼ください。
 
 

 3  遺言書の確認

 
遺言書の有無を確認します。遺言書があればそれに従って遺産を分け、無ければ遺産分割協議を行う必要があります。
 
※法定相続割合通りに相続する・相続人が1人だけの場合は遺産分割協議は必要ありません。
 
 
 

 4  相続財産の調査

 
相続する財産ですが、借金も相続することになります。相続する財産よりも負の財産が上回る場合は、相続放棄も考えなければなりません。相続放棄は自己のために相続がある事をしった時から3ヶ月以内に行う必要があるので、相続財産の調査はなるべく早めに行いましょう。
 
 
 

 5  相続人の確定

 
相続人となる人を確定させる必要があります。亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本等を取得する必要があります。
 
相続人が確定できたら相続関係説明図を作成し、手続きに備えます。
 
 

 6  遺産分割協議

 
相続財産は基本的に相続人全員の共有になります。その中から誰が何を相続するのか、相続人全員の合意により分割協議を行って頂きます。
決まった内容を「遺産分割協議書」に纏めます。
 
 

 7  具体的な手続き

 
先の遺産分割協議で決まった遺産を各相続人に帰属させます。
不動産の名義変更(所有権移転)、預貯金口座の解約、その他
 
 
 

 8  手続き終了

 
目的の財産を各相続人に帰属できたら、基本的な相続手続きは終了となります。
 
 
 

 9  その後

 
遺産分割協議に伴う手続きは一旦終了しますが、相続税が発生する場合などその他の手続きもあります。
必要に応じて、当事務所提携の税理士・司法書士等をご紹介させて頂きますので、ご安心ください。
 
 
 
 

相続手続きサポート 

初回相談料無料です  

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