どなた様に限らず、人がお亡くなりになれば必ず『相続』が発生します。その手続きは当然皆さん不慣れなものです。 例えば ◯不動産の相続登記 ◯凍結された預貯金の解約 ◯自動車の相続による名義変更 ◯保険金の請求 ◯相続放棄の手続き etc 何から手をつければ良いのか検討もつきませんよね? でも、安心して下さい。皆さんそうですよ! まずは、お気軽にご相談ください。 |
まず遺言書の有無の確認が必要です。
自宅から出てきた場合(自筆証書遺言)裁判所で検認手続きを行ない、その内容に沿って手続きを進めます。
自宅では見つからなくても、公証役場で保管されているかも知れません。(公正証書遺言)その確認も必要です。
そもそも遺言書が残されていなければ、相続人全員の合意に基づいて遺産分割協議書を作成します。
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その前に、相続人が誰なのかを確定させるのが先になります。
奥さん(ご主人)がいて子供がいるから、そんなの決まってる!と思いがちですがそれを証明できるだけの書類が必要なんです。
調べていくうちに、場合によっては今まで存在も知らなかった相続人が出てくる可能性もあります
(先妻との間の子供や認知された非嫡出子等)
知らなかったでは済まされません。
相続手続きに必要な「遺産分割協議書」は相続人全員の合意が無ければ無効となります。
では、具体的にどうやって相続人を確定できるのか?そのタイミングは?
まずはご相談から始まるその流れを見てみましょう。