自筆証書遺言を残される方 |
自筆証書遺言の最大のメリットは手軽に作成できる事です。要式さえ押さえれば1人で作成する事も充分可能です。
そして、遺言は一度作成しても後日別の内容の遺言書を作成すれば、日付の新しい物が有効となるため、例え古い遺言が公正証書遺言であっても、後に自筆で作成した新しい遺言があればそちらが優先されます。
公正証書遺言の作成には都度公証人の手数料が必要ですが、自筆証書遺言であれば自分1人で無料で作る事も可能です。
最初の一度だけ、お手伝いさせていただき変更されるならご自身でという事も可能です。まずは作成して見ませんか?
ご依頼の流れ |
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自筆証書遺言作成サポート |
55,000円(税込)費用に含まれるもの | |
①相談料 | ②相続財産調査支援 |
③推定相続人確認支援 | ④遺言文案作成 |
⑤自筆作成指導 | ⑥保管方法説明等 |
②③自筆証書遺言に必要書類は特に定められていませんが、当事務所にご依頼頂く場合は、より良いご遺言を残されるため下記の書類のご用意を推奨しております。
ご用意いただく書類 |
・不動産の相続がある場合、登記簿謄本 固定資産評価証明書 ・遺言者と相続人の続柄がわかる 戸籍謄本 ・相続人以外の人に遺贈する場合、 その方の住民票 |
上記書類の入手先・入手方法のご説明をさせて頂きます。
※当事務所で別途費用で上記書類の入手代行も承っております。
必要に応じてご相談ください。