公正証書遺言の最大のメリットは公証役場で保管されるので、紛失する事もなく偽造、改ざんの恐れもないことです。
そして裁判所の「検認」の手続きも不要なため、相続全体の「時間の節約」にもなります。
また、他のメリットとして後々の争いの可能性を極端に排除できる点にあります。公証人が作成してくれるので要式を押さえず無効という心配はまずありません。
作成時は公証人の前で証人2人が立ち会うので、本人の意思の有無が争われることも少なくなります。
良いこと尽くめの公正証書遺言ですが、自筆証書遺言と比べ、その分手間と費用はかかります。
自筆証書遺言では、任意でご用意いただく書類も公正証書遺言では「必要書類」となります。
・遺言者と相続人の関係がわかる 戸籍謄本 ・不動産がある場合、登記簿謄本や 固定資産評価証明 ・相続人以外の人に遺贈する場合 その方の住民票 |
まずはお電話・メールにてご予約ください。その際にある程度遺言に対するご希望等をご記入いただければ、初回相談が進みやすくなります。※お電話でのご相談はお受けできません。 初回相談料無料(45分) |
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訪問させて頂き、ご依頼内容をヒアリングさせて頂きます。残したい相手、財産等を確認させていただき、当事務所でお手伝いできる内容、費用等をお伝えします。ご納得いただけましたらご依頼ください。
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ヒアリングした内容をもとに、戸籍謄本・不動産の登記簿謄本等必要な書類の収集に入ります。 |
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ヒアリングした内容、収集した書類に基づき遺言書の原案を作成します。 |
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作成した遺言書の原案を確認いただきます。内容に問題が無ければ公証役場と打ち合わせのうえ訪問予約を致します。
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予約した日時に遺言者・証人2人・当事務所人員とともに公証役場に訪問し、遺言書が完成いたします。 |
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88,000円(税込)費用に含まれるもの |
①相談料(正式ご依頼以降) | ②相続財産調査支援 |
③推定相続人確認 | ④必要書類収集 |
⑤推定相続関係説明図作成 | ⑥遺言文案作成 |
⑦公証役場調整 | ⑧証人手配(必要に応じて) |
①初回無料相談後、正式にご依頼頂きまして以降このご依頼に関する相談料は頂戴しておりません。
②財産目録作成込み
③推定相続人4人まで。兄弟姉妹、孫、甥姪が相続人の場合別途見積もりとなります。
④書類収集の実費は別途頂戴します。
⑧証人立会費11,000円(税込)/1人が別途必要です。