遺言書を作成する メリットとは? 人が亡くなる事で「相続」が始まります。故人の残された財産は法定相続割合で相続されるか相続人全員による遺産分割協議により、誰が何を相続するのかが決まって行きます。 協議を行うことで、「残された者が納得して自身の欲しい財産を相続できる」と考えれば協議も有用ですが、相続人の間で主張が対立し争いにまで発展してしまっては、故人にとっても不本意な結果と言えるのでは無いでしょうか? そこで、有効な「遺言」を残されることでご自身の遺志を反映させつつ相続人の方の負担を軽減してあげることが出来ます。 例えば
・老後の面倒をよく見てくれた長女に多く遺してあげたい
また、遺言独自の効力として法定相続人では無い者(息子の嫁・介護してくれた方等)に財産を残せる「遺贈」と言う方式があります。遺産分割協議はそもそも相続人では無い人は参加できないのですが、遺言であればそのような方にも残してあげることも可能です(遺留分に注意が必要です)。 また亡くなられた方の口座は原則凍結されてしまい、解約することはおろか、引き出すことも公共料金の引き落とし等も出来なくなります(法改正により一部現金を引き出すことは可能になりました)。 預貯金の解約、不動産の名義変更(所有権移転)等を行うには、遺産分割協議書を作成しなければ出来ない事になります。早急に現金が必要であったり、不動産を処分したいと思っても数ヶ月以上も何も出来ないのという事態もあり得ます。 しかし有効な遺言書があれば、不動産の相続登記や銀行口座の解約等を行う事ができるため、残された方の負担が大幅に軽減できます。
✅特定の相続人に多くの遺産を残せる ✅相続人以外の者に遺産を残せる ✅一定の相続人を排除できる ✅相続分の指定・指定の委託 ✅遺産分割の禁止(5年以内) ✅寄附行為 ✅遺言執行人の指定 |
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