泉佐野市の行政書士です。遺言書の必要性をご理解頂き、一緒に作成しませんか?

遺言書を作成する
メリットとは?
 
人が亡くなる事で「相続」が始まります。故人の残された財産は法定相続割合で相続されるか相続人全員による遺産分割協議により、誰が何を相続するのかが決まって行きます。
協議を行うことで、「残された者が納得して自身の欲しい財産を相続できる」と考えれば協議も有用ですが、相続人の間で主張が対立し争いにまで発展してしまっては、故人にとっても不本意な結果と言えるのでは無いでしょうか?
 
 
そこで、有効な「遺言」を残されることでご自身の遺志を反映させつつ相続人の方の負担を軽減してあげることが出来ます。
 
例えば
    ご自身の遺志を反映させる
・不動産は妻に残してあげたい
・老後の面倒をよく見てくれた長女に多く遺してあげたい
 
 
    相続人の負担を軽減
・不動産の相続人を指定することで、分割協議なしに相続登記が可能
 
 
 
また、遺言独自の効力として法定相続人では無い者(息子の嫁・介護してくれた方等)に財産を残せる「遺贈」と言う方式があります。遺産分割協議はそもそも相続人では無い人は参加できないのですが、遺言であればそのような方にも残してあげることも可能です(遺留分に注意が必要です)。
 
また亡くなられた方の口座は原則凍結されてしまい、解約することはおろか、引き出すことも公共料金の引き落とし等も出来なくなります(法改正により一部現金を引き出すことは可能になりました)。
預貯金の解約、不動産の名義変更(所有権移転)等を行うには、遺産分割協議書を作成しなければ出来ない事になります。早急に現金が必要であったり、不動産を処分したいと思っても数ヶ月以上も何も出来ないのという事態もあり得ます。
 
 
しかし有効な遺言書があれば、不動産の相続登記や銀行口座の解約等を行う事ができるため、残された方の負担が大幅に軽減できます。
 
 
 
 遺言で出来る事
✅特定の相続人に多くの遺産を残せる
✅相続人以外の者に遺産を残せる
✅一定の相続人を排除できる
✅相続分の指定・指定の委託
✅遺産分割の禁止(5年以内)
✅寄附行為
✅遺言執行人の指定
 
 
 

 自筆証書遺言

 
文字通り自筆で書く遺言書。
費用をかけず1人で作成できる最も手軽な方式です。
 
以前は、署名から財産目録まで全てを遺言者が自筆で記す必要があり、ご年配の方には大変な苦労が伴いましたが、法改正により、財産目録(不動産、預貯金口座etc)などはワープロ打ちなども認められるようになり、さらに手軽に作成できるようになりました。 
 
ただ遺言書にはルールがいくつか存在し、間違えてしまうと遺言そのものが無効となる恐れもあります。
 
また、家庭裁判所による「検認」の手続きを経る必要があり、時間がかかります。
 
そして、最大の懸念材料としてせっかく書いた遺言書が見つからない、破棄、改ざんの恐れがある、遺言者の自由意思によって書かれたものなのか等の争いが生じる可能性も高く、残された家族のためを思って書いた遺言書がもとで、相続が「争続」になってしまう事もあります。
 
 

 公正証書遺言

 
遺言を公正証書として残す方法。最大のメリットは紛失、破棄・改ざんの恐れが無い事です。
 
遺言を自筆する必要もなく、遺言の内容を伝えることで、公証人が筆記してくれます。公証人が作成するので、書き方等の間違いで無効になる心配もありません。また裁判所での検認手続きも必要ありません。
 
作成時に証人2人の立ち合いが必要と厳格なため証拠能力も高く、後に遺言書の有効性を争う可能性を少なくできます。
 
遺言を一番高い確率で残す事ができる方式ですが、公証人の手数料等、その分費用はかかります。
 
 
 
 

 秘密証書遺言

 
秘密証書遺言とは、公証人と証人2人に内容は秘密にしたまま遺言の「存在」を証明してもらう事が最大の特徴です。
 
自筆による必要も無く、全文ワープロ打ちや、第三者による代筆でも構いません。
 
一方で、秘密性は守られますが、公証人も内容を確認しないので、遺言の内容が不適切で無効になったり、後に有効性を争うことになる可能性もあります。
 
また公証役場で保管される事も無いため、遺言書の紛失、破棄・改ざんの恐れもあります。裁判所の検認手続きも省けないため、ほとんど利用されることの無い遺言方式です。
 
当事務所では秘密証書遺言を推奨しておりません。