宅建業を営むには |
宅地建物取引業を営もうとする場合、宅建業法の規定により知事又は国土交通大臣の免許をうける事が必要です。
宅建業とは、
①宅地建物の売買・交換
②宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理
不特定多数の人を相手方として①又は②もしくは両方の行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
免許の種類 |
1つの都道府県にのみ 事務所を設置 | 当該都道府県知事免許 |
2つ以上の都道府県に 事務所を設置 | 国土交通大臣免許 |
宅建免許の有効期間 |
宅建業の免許の有効期間は5年間です。 有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には免許の更新手続きが必要です。更新の手続きは免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。
免許の要件 |
①申請者(法人の場合はその役員であった者を含む)が申請前5年以内に、「欠格要件」に該当しないこと。 |
②法人の場合は、商業登記簿(登記事項証明書)の事業目的欄に、宅建業を営む旨の登記がされていること。 |
③事務所が本店又は支店として商業登記されたものであること |
④事務所が継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれていること |
⑤物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていること。 |
⑥業務に従事する者5人の1人以上の割合で専任の宅地建物取引士がいること。 |
※その他にも要件はあります。詳しくはご相談ください。
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