法定相続分とは? |
では、具体的にみてみましょう。
配偶者+子供 |
例 相続財産3000万円
相続人(配偶者・子供2人)
法定相続割合は
配偶者1/2 子供1/2
配偶者1500万円
子供①750万円
子供②750万円
配偶者+亡くなった方の親 |
夫婦に子供がなく、被相続人の親が健在であった場合の法定相続人は、配偶者は常に相続人であり、次に第1順位の子供(孫)がいないので、直系尊属である親が第2順位となり、相続人となります。
例 相続財産3000万円
相続人
(配偶者・被相続人の親)
法定相続割合は
配偶者2/3 被相続人の親1/3
配偶者2000万円
被相続人の母(父)1000万円
配偶者+被相続人の兄弟姉妹 |
夫婦に子供がなく被相続人の両親も既に亡い場合で、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、常に相続人の配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
例 相続財産3000万円
相続人
(配偶者・被相続人の姉・妹)
法定相続割合は
配偶者3/4 姉1/8 妹1/8
配偶者2250万円
姉375万円 妹375万円
子供のみ |
配偶者も既に亡い場合は相続順位により相続人が決まります。子供がいる場合は、子供が全て相続することになります。
例 相続財産3000万円
相続人
(子供2人)
法定相続割合
子供1/1(人数で均等割)
子供①1500万円
子供②1500万円
配偶者+被相続人の孫 |
被相続人の子供が先に亡くなっていた場合、その子供にさらに子供(被相続人からみて孫)があれば、その孫が先に亡くなった子供の代わりに相続人となります(代襲相続)。相続分は亡くなった子供が得るはずだった相続分と同一になります。
例 相続財産3000万円
相続人
(配偶者・孫2人)
法定相続割合
配偶者1/2 孫1/2
配偶者1500万円
孫①750万円 孫②750万円
配偶者+子供+孫 |
先の例の通り、孫は亡くなった子供の代襲相続人となるため他の子供とともに第1順位。配偶者は常に相続人です。
例 相続財産3000万円
相続人
(配偶者・子供・孫)
法定相続割合
配偶者1/2
子供1/4 孫1/4
配偶者1500万円
子供750万円 孫750万円
先に述べました通り、必ずしも法定相続分通りに相続する必要はありません。相続人全員の合意のもと遺産分割協議が整えば、法定相続割合を全く無視した相続をする事も可能です。
ですが相続人が多くなると、なかなか話しをまとめるのも難しくなりがちです。話し合いで決めるにしても、その基本となるべきものが無ければ、各々の勝手な主張ばかりが先行してしまいます。法定相続割合をしっかりと把握されたうえで協議をされるのが第一歩と思います。