泉大津市での遺産相続・不動産の処分をご検討なら西田欣央行政書士事務所へ

 

泉大津市の

相続相談窓口

 
 
泉大津市
お住まいの皆様
 
『相続』について
お困りではありませんか?
 
西田欣央行政書士事務所では、
泉大津市にお住まいの皆様の
ご自宅まで
 
無料出張相談
にお伺い致します。
 

 
相続手続きとは?
 
例えば
遺言書が出てきた!
遺言書が出てきたけど、どう扱って良いのかわからない。
 
 
不動産の名義変更
もう誰も住まないので、不動産を処分したいと思っても
被相続人(亡くなった方)名義のままでは、処分出来ません。
 
 
口座が凍結されてしまった
例え相続人であっても、被相続人名義の口座から勝手に預貯金を引き出してはいけません。
口座が凍結されると公共料金の引き落とし等も出来なくなり
遺された方にとっては大変不便になってしまいます。
 
 
遺産分割協議書って何?
遺言通りに相続される、法定相続分通りに相続される、相続人が1人だけ等であれば必要ありませんが、
複数の相続人がおられる場合、皆さんで話し合い相続分を決めなければなりません。
その内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
不動産の名義変更、金融機関の手続き等で必要になってきます。
  
 
 
その他にも相続の手続きは様々です。何から手をつければ
良いのかもわからないのが普通だと思います。
そんな皆様のお手伝いをさせて頂きます。
お気軽にご相談ください!
 
 
相続のご相談はこちらから
 
 

泉大津市の相続手続きはお任せください

  
 
突然の相続に
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相続・遺言は
おまかせください♪
 
 

不動産の相続

 
不動産を相続された場合、「相続登記」が必要になります。売却等をする際に相続登記が終えていなければ手続きが出来ません。すぐに売却の予定が無くても、相続登記は早めにされる事をお勧めします。
 
 
その理由は相続発生直後の場合、相続人も比較的明確で手続きがしやすいのですが、長年放置した結果、相続される予定の方がお亡くなりになり更に相続が発生するなど、相続人が多くなり複雑化される事があります。
一度も会った事がない相続人や音信不通の方がいても不思議ではありません。
 
また少人数であれば纏まった話も、利害関係人が増えると話も複雑化してしまうケースもあります。
 
 
 
2024年4月1日より相続登記が「義務化」される予定です。背景にはこう言った事情があり、事実上相続登記が出来ず誰が真実の所有者かわからない「所有者不明土地」の存在があるからです。
 
 
ご売却予定の有無にかかわらず相続された不動産がある場合、早めの「相続登記」をお勧めします。
 
※当事務所にご依頼頂いた際の登記手続きは提携の司法書士が行います。
 
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